改正道路交通法で「ながら運転」罰則強化、注意すべきポイントは?

 11月1日から改正道路交通法が施行され、自転車運転中にスマートフォンなどを使用する「ながら運転(ながらスマホ)」の罰則が強化される。「自転車の酒気帯び運転」が罰則の対象になることもあり、一部ネットユーザーからは「おちおちチャリも乗ってられない」と恨み節が飛び出している。

 改正道路交通法では、「自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)」「自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること」が禁止され、違反するとながらスマホの場合は「6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金」、交通事故を起こすなどの、交通の危険を生じさせた場合は、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられる。

 一方、飲酒に関しては、これまで酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象だったが、今後は「酒気帯び運転」についても罰則の対象となる。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供することも禁止される。酒気帯び運転した場合の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金だ。交通ライターが語る。

「これまで飲食店で酒を飲み、自転車で帰路につく人も多かったでしょうが、11月からは厳禁です。特に注意しなければならないのは、『イヤホン』でしょう。最近は音楽を聴きながら電動キックボードに乗っている若者をよく見かけます。施行後しばらくの間は、取り締まりの集中砲火を浴びるのは間違いないでしょう。最近は耳を塞がない骨伝導イヤホンが人気になっていますが、大音量で聴いて周囲の様子に気づかない場合は違反となる可能性があることにも留意してください」

 昨年は「ながら運転」による死亡・重傷事故が全国で122件発生し、統計のある2007年以降で最多となっている。今年はさらに増加傾向にあり、重大事故を防ぐためにも交通ルールの厳守が求められる。

(ケン高田)

2024/10/31 6:00

この記事のみんなのコメント

1
  • いち(

    11/2 0:43

    車で行って帰りは代行呼びますわ。

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