「会社を辞めるとき」の正しい伝え方。辞めさせてくれない場合は? 〈弁護士に聞いてみた〉

「会社を辞めたい!」と決意を固めても、何をどうすれば「正式に」退職したことになるのかはわからない。最近は「退職代行」というサービスもあるようだが、ある程度は自分でわかったうえで決断したい……。そんなあなたのために、労働法に詳しい林たかまさ弁護士に「最低限知っておいたほうがいいこと」を教えてもらった。

あなたには辞める権利がある

まずは、大大大前提を。あなたには辞める権利があります。辞めるのに会社の承諾なんかいりません。法律にそう書いてあるからです。

■ 正社員の方(無期雇用の場合)

民法627条1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

すなわち、いつでも「辞めます」と言えるんです。そして、辞めますと言った日から2週間たてば自動的に会社と縁を切れます(退職完了)。「ツラすぎて2週間も行けない…」という方は退職届に【退職日までの2週間は心身不調のため欠勤させていただきます】と記載しておきましょう(退職届の書き方は後述)

■ 有期雇用の方

民法628条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

有期雇用の方であっても【やむを得ない事由】があればソッコーで辞められます。心身の不調などが「やむを得ない事由」となります(注釈 民法という書物には「被用者側(あなたから)の解除事由としては、自分の疾病〜などを包含する」と書いています)

まずは【あなたには辞める権利がある】ということを押さえてください。実は、退職”願”という言葉はオカシイんです。お願いして承諾を得る必要などありません。退職【届】でOKです。退職届を渡して「辞めます。以上!」で問題ナシなのです。

ウザイ上司は「この退職届は預かっておく」などとホザく可能性があるので、そういう恐れがある場合は、手渡しではなくメールやチャットで送りましょう。

Q.

有期雇用の条文のあとの方に「損害賠償」うんぬんの言葉あるんですが…

A.

会社が、辞めたアナタに損害賠償請求してくる可能性はほぼゼロでしょう。私は労働関係の判例を多く読んでいるのですが、会社が損害賠償請求してきた裁判例を見たことがないので。

退職届の書き方

サンプルを示します。正社員の私が辞める場合の退職届は以下のようになります。

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退職届

ピュア・ブラック株式会社

代表取締役 漆黒 闇男 様

令和○年○月○日   

林 孝匡

このたび、上司●●からの度重なるパワハラに心身に不調を来たしたので退職いたします。(※1)

1. 会社から貸与されている以下の物は、本日、郵送いたします。(※2)

 ・保険証

 ・PC・USBメモリー

 ・制服

 ・社員証、名刺

 ・ロッカー、机の鍵

2. 引き継ぎについて(※3)

  〜〜

3. 雇用契約終了日までの期間について

(有給休暇が残っている場合)

有給休暇を消化いたします。賃金計算の基礎としていただきますようお願い申し上げます。

(有給休暇が2週間(民法627条)に満たない場合)

有給休暇の消化完了日から雇用契約終了日までの間は、心身の不調のため欠勤させていただきます。

(有給休暇が存在しない場合)

雇用契約終了日までの間は、心身の不調のため欠勤させていただきます。

====

※1 理由は何でも構いません。なくてもOKです

※2 最終日に会社に置いていくと返送する手間が省けます

※3 書けるなら書いたほうがいいです

上の退職届をあなたバージョンで作成すればOKです。それを郵送・メール・チャットなどで送りましょう。

退職代行を利用するのもアリ

ご自身で退職を言いにくい方は、いま流行りの退職代行を利用するのも手です。数万円程度で即日退職を実現してくれる業者が多いので。

多くの会社ではアナタが退職届を送信するだけで退職手続きを進めてくれるんですが、ピュア・ブラックな会社だと、たしかに以下のような嫌がらせをしてくる可能性があるんです。

====

・あなたに鬼電(親にも)

・自宅に来る

・離職票などを発行してくれない

・有給を消化できない

・給料を払わない…etc

====

なので、退職代行を利用してスムーズに辞めるのも手です。ピュア・ブラック会社とはいえ、正当な退職代行業者には盾つけないでしょう。

さいごに

口すっぱいですが、あなたには辞める権利があります。心身に不調を来している方などは特に、退職代行を検討するなどして羽ばたくことをオススメします。パワハラや長時間労働に耐え切れず自死に追い込まれた事件の判決を多く読んでいるので……そのような結果になってしまわないことをお祈りしています。

2024/6/2 6:00

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