ヒコロヒーのYouTube“金貸し動画”に法律違反の指摘!

 10年の下積みを経て、初の冠番組「キョコロヒー」(テレビ朝日系)がスタートするなど今年ブレイクを果たした女性ピン芸人のヒコロヒー。そんな彼女が「バイトを辞めて芸人の仕事に集中するため」とのコンセプトのもと、20年11月に開設したのがYouTube動画「ヒコロヒーの金借りチャンネル」だ。

 芸人としての収入のみでは生活が苦しく、先輩芸人らに金を借りるある種のドキュメント動画だが、その内容が物議を呼んでいる。

 もともと彼女は多額の負債を抱えており、金融会社や元恋人から借りた分、さらに滞納分の家賃を合わせた借金総額はチャンネル開設時点で230万円。しかし、ブレイクによって返済の見通しが立ったのか、自分以上に借金を抱えるピン芸人の岡野陽一に金を貸す動画を配信。でも、本人には金利について「ミナミの帝王」も真っ青のトオゴ(※10日で5割)と伝えていたのだ。

 

 実際にはトイチ(※10日で1割)で貸していたものの、用意した借用書に署名・捺印させる念の入れよう。ところが、これに対して法律違反だと指摘するコメントが殺到してしまう。

 

「個人間の金銭の貸し付けで元本が10万円未満の場合、利息の上限は年20%。彼女の行為は利息制限法に抵触します」(マネー誌ライター)

 そのためか所属する松竹芸能からもクレームが入り、利息分の回収を断念したことを次の動画で報告。だが、浮いた利息金を賭けて、チャンネル内で2人はバトルを行っている。

「岡野さんが利息分のお金を番組側に寄付し、バトル企画の賞金に充てたという形を取っているようです。本人も納得のうえとはいえ、内容的にはグレーですね(苦笑)」(同)

 ヒコロヒーは12月1日深夜放送の「ぺこぱポジティブニュース」(テレビ朝日系)に出演した際、この動画について「(上限金利とか)そんなんも知らんから、義務教育に入れてほしい」とコメント。一歩間違えば、知らないでは済まされない事態になっただけに、ぜひ気をつけてほしいものだ。

2021/12/7 10:00

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